
寄附金の免税措置
「愛知教育大学教育研究基金」に対する寄附については,法人税法,所得税法,地方税法による税制上の優遇措置が受けられます。
(1)優遇措置(寄附金控除)について
法人の場合
全額損金算入が可能です。(法人税法第37条第3項2号)
個人の場合
所得税 (所得税法第78条第2項第2号)
※ 寄附金控除額に税率を乗じた額が所得税から軽減されます。
個人住民税
平成20年度の地方税法改正により、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち都道府県・市町村の条例で指定した寄附金について,個人住民税が寄附金税額控除の対象になりました。
本学が都道府県・市町村から条例で指定をされた場合,平成20年1月1日以降のご寄附に従来からの所得控除に加えて,下記のとおり個人住民税が軽減されます。

※ 寄附金控除額に下記の税率を乗じた額が翌年の個人住民税から軽減されます。
- 住所地の都道府県が指定した寄附金・・・4%
- 住所地の市区町村が指定した寄附金・・・6%
(住所地の都道府県と市町村が指定した寄附金の場合,10%)
(2)優遇措置(寄附金控除)の手続きについて
寄附をされた翌年の確定申告期間に,国立大学法人愛知教育大学が発行した「寄附金領収書」を添えて所轄の税務署に申告してください。
個人の方は,所得税及び個人住民税双方の寄附金税額控除の適用を受けられます。
個人住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合
- 所得税の確定申告書を提出しない給与所得者又は年金所得者
- 本学発行の「都道府県民税・市町村民税 寄附金控除申告書」に必要事項を記載の上,寄附金を支払った年の翌年の1月1日現在お住まいの市区町村へ「寄附金領収書」を添えて申告してください。
※ この場合所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
なお,本制度の実施にともなって,個人寄附者の名簿を都道府県・市区町村に提出させていただくことになりますので,ご了承願います。
連絡先
| お問い合わせ先 | 教育研究基金事務局 〒448-8542 |
|---|---|
| Tel | 0566-26-2134 |
| Fax | 0566-26-2130 |

