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寄附金に対する税制上の優遇措置

愛知教育大学への寄附に対しましては,所得税法,法人税法による税法上の優遇措置を受けることができます。

寄附者が個人様の場合

(1)「AUE修学支援基金」にご寄附いただいた方は,「所得控除」または「税額控除」のどちらか有利な方を選択することができます。

「税額控除」の適用を受けられる場合は,本学が発行する「寄附金領収書」「税額控除に係る証明書(コピー)」を添えて所轄の税務署に還付申告をしてください。

(2)「教育研究基金」・「プロジェクト等使途限定基金」にご寄附いただいた方は「所得控除」のみの適用が受けられます。

所得控除について 《個人所得に応じた税率によって控除額が決定》

a寄附金額 -2000円】 ×(所得額に応じた)税率 = 控除額

税額控除について 《個人所得に関係なく,所得税から一定割合を控除》

a寄附金額 -2000円】 × 40% = b控除額

  • *a 寄附金額は,総所得の40%が限度
  • *b 控除額は,所得税額の25%が限度
例)所得金額が500万円の方が寄附をした場合の減税額(目安)
寄附金額 10,000円 30,000円 50,000円 100,000円
所得控除 1,600円 5,600円 9,600円 19,600円
税額控除 3,200円 11,200円 19,200円 39,200円

(3)お住まいの都道府県・市町村によって,寄附した翌年の住民税が軽減される場合もあります。

【詳しくは,お住まいの都道府県・市町村の窓口及び還付申告の際に税務署でお尋ねください】

寄附者が法人・団体様の場合

本学は,財務大臣から指定寄附金(法人税法第37条3項第2号)の指定を受けていますので,寄附金の全額を事業年度の損金に算入することができます。

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