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Q&A

教員免許更新制って何ですか?

平成19年6月に教育職員免許法が改正され,平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。これにより,教員免許状に10年間の有効期間が定められ,免許状の有効期間を更新するために30時間(必修領域を12時間,選択領域を18時間)の免許状更新講習を受講・修了することが必要になりました。

  • 必修領域・・・教職についての省察並びに子どもの変化,教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解
  • 選択領域・・・教科指導,生徒指導その他教育の充実に関する事項

旧免許状と新免許状の違いは何ですか?

平成21年4月1日以降(更新制導入後)に授与された免許状を「新免許状」,平成21年3月31日以前(更新制導入前)に授与された免許状を「旧免許状」といいます。
「新免許状」には,所要資格を得てから10年後の年度末までの有効期間が定められており,修了確認期限までに更新講習を受講・修了しなかった場合は,免許状が失効することになりますが,有効期間が満了していることから免許状を返納する必要はありません。また,「旧免許状」は,有効期間の定めはありませんが,受講義務者が省令で定められた修了確認期限までに更新講習修了の認定を受けなかった場合,その免許状は失効し免許状を返納する必要があります。

更新講習は誰でも受講できるのですか?

更新講習を受講できる方は,現職教員,採用内定者,教員勤務経験者のほかに,講師登録などをされており,教員として任命又は雇用される(見込みのある)方々です。現在,教職に就いていない方や免許状を持っているが今後教職に就く予定のない方は受講できません。

私の修了確認期限はいつですか?

平成21年3月31日以前に授与された免許状(旧免許状)の最初の修了確認期限は,生年月日に応じて省令で定められており,平成23年3月31日から平成32年3月31日までの間に最初の修了確認期限が割り振られています。
例えば,平成23年3月31日が最初の修了確認期限に該当する方は,平成23年3月31日に満35歳,45歳,55歳の方々,次の平成24年3月31日が最初の修了確認期限に該当する方は,平成24年3月31日に満35歳,45歳,55歳の方々となり,平成21年4月から10年間で旧免許状を持つ全ての方が最初の修了確認期限を迎えることになります。(※文部科学省ホームページ「修了確認期限をチェック」 から,ご自分の最初の修了確認期限を確認できますのでご利用ください。)

更新講習はいつでも受講できるのですか?

更新講習は,各自の修了確認期限の2年2ヶ月前から2年間の間で受講することができます。残りの2ヶ月間は,免許管理者の更新事務手続期間になりますので受講できません。

受講義務者(現職教員)が更新講習を受講しないとどうなりますか?

現職教員等の受講義務者が免許状更新講習を受講せずに修了確認期限を経過した場合は,免許状は失効することとなり,免許管理者である都道府県教育委員会に返納する必要があります。ただし,免許状を授与される際にその基礎となった,大学の教職課程での修得単位が無効になるわけではありませんので,更新講習を受講・修了し,申請することで再授与を受けることができます。なお,旧免許状の方が失効し,再授与される免許状は有効期間のついた新免許状となります。

現在教職に就いていませんが,更新講習を受講しないと免許状は失効しますか?

免許状を持っているが今後教職に就く予定のない方については,更新講習を修了せずに修了確認期限を経過しても,免許状は失効しませんので返納する必要もありません。ただし,履歴書等には「更新講習未受講」の旨を記載する必要があります。また,修了確認期限経過後に教諭等として任用,雇用されることになった場合は,その日までに更新講習を受講・修了しなければ教壇に立つことはできません。

以前教職に就いていたのですが証明はどこで受ければいいですか?

過去に教職に就いていた方で,今後新たに教諭等に就くことを希望する方は,過去に勤務していた学校を設置する都道府県教育委員会,市町村教育委員会,学校法人等から受講対象者であることの証明を受けてください。

複数の免許状を持っている場合,何度も講習を受けるのですか?

複数の教諭の免許状を所持している場合であっても,30時間の講習を修了することにより,全ての免許状の有効期間が更新されます。ただし,養護教諭については受講科目に注意が必要です。詳しくは次の質問をご覧ください。

現在,養護教諭ですが「全教諭」対象の講習が受けられますか?

現在,養護教諭の職にある方は,選択領域の履修認定対象職種が「全教諭」又は「養護教諭」であるものを受講していただけます。それ以外の「教諭」となっているものを受講・修了しても,養護教諭の免許状を更新することができませんのでご注意ください。また,養護教諭以外の更新講習を受講・修了した場合,新たに,養護教諭を対象とした選択領域18時間分の更新講習を受講する必要があります。

上級免を授与されたのですが有効期間はどうなりますか?

異なる時期に授与された複数の免許状を所持している方の場合,最後に知識技能を得て授与された免許状を基準とし,その免許状が授与された日から10年経過していない場合は,免許状を授与された日から10年後になるように修了確認期限を延期する申請を行うことができます。
例えば,最初の修了確認期限が平成23年3月31日に該当する方が,平成18年3月31日に新たに上級免許状を授与されていた場合,平成23年3月31日の時点では,最後の免許状授与から5年しか経過していないため,修了確認期限を5年間延期申請することができます。これによって,この方の最初の修了確認期限は,平成28年3月31日となります。ただし,平成24年4月1日以降に授与された新免許状には,免許状授与のための所要資格を得てから10年後の年度末までの有効期間が定められておりますので,これに従ってください。

どこの大学のどのような講習を選択すればいいですか?

「この大学で受講してください」「この講習を受講してください」「この大学で30時間受講してください」といった指定はありません。講習内容や受講場所,受講時期などご自分の都合に合った講習で最善と思われるものを選択してください。なお,選択領域の講習については,講習ごとに主な受講対象者が設定されています。現在異なる学校種であっても,お持ちの免許状に該当すれば受講することができますので参考にしてください。

塾の講師など,教員免許状の保有を条件にしている職に就く場合も更新講習が必要ですか?

旧免許状をお持ちの方が,教員以外の職(スポーツクラブや塾の講師など)に就く場合は,更新講習を受講する必要はありません。また,更新講習を修了せずに修了確認期限を経過しても,免許状は失効しませんので返納する必要もありません。ただし,新免許状をお持ちの方は,有効期間が定められておりますので,更新講習を受講せずに有効期間を経過した場合は,免許状は失効しますが返納する必要はありません。