本学への留学

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7.資格外活動(アルバイト)

・外国人留学生がアルバイトをするためには,必ず「資格外活動許可」が必要です。

・アルバイトできる時間数は...

  • 正規生(学部生・大学院生)      ⇒1週間に28時間まで
  • 非正規生(研究生・科目等履修生) ⇒1週間に28時まで
  • ※学則に定められた長期休業期間中は1日8時間かつ週40時間まで,ただし、ゴールデンウイークなどは含まない)
  • ※1週間の時間数についてはどの曜日からカウントした場合であっても、決められた時間数を超えないように注意してください。

風俗営業または風俗関連営業が行われている場所でのアルバイトは禁止です

・資格外活動許可の有効期限は,在留期限までです。在留期間の更新の際に,同時に「資格外活動許可」の再申請も忘れずに行ってください。

・アルバイトを変更したら,必ず国際交流センターに報告してください。

【資格外活動許可申請に必要な書類】

大学 名古屋入国管理局
1.資格外活動許可申請
2.受講一覧及び研究内容
3.パスポート
4.外国人登録証明書 / 在留カード

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