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「喫煙防止に関する学長宣言について」を掲載しました。

学長宣言

愛知教育大学は2011年度からのキャンパス内全面禁煙をめざします


2010年4月1日
愛知教育大学長
松田 正久

【愛知教育大学を利用している皆さんへ】
「学長宣言」に対するご意見を受け付けます。
期間
2010年4月1日(木)から4月23日(金)まで
意見提出方法
電子メール
kinen#m.auecc.aichi-edu.ac.jp ※1宛にお送りください。
※件名は【禁煙意見】としていただき、メール本文(添付ファイル不可)に400字以内でご意見をご記入願います。また、氏名(任意)、性別、所属(職員の場合は教育職員・事務職員の別、学生の場合は学年、一般の場合には業者・公開講座受講者など本学を利用する立場)を併せてご記入の上、お送りください。
書   面
本学教務課前に設置している意見箱に投函してください。なお、記載内容は、電子メールに準じてご記入をお願いします。
寄せられた意見を安全衛生委員会において集約した上で、2011年度からのキャンパス内全面禁煙実施の体制を検討し、整備します。

※1 #を@に変えて送信してください。

1.学長としての考え方

 学長としては、本学での4年間で、若い学生の方々が、喫煙の習慣を身につけることに対し、深い危惧の念を抱いています。非喫煙者であった学生諸君が、卒業時に喫煙者になって卒業していくことを防止し、何としても、喫煙率を下げることが、高等教育機関としての責務であると感じています。このような思いから、「キャンパス内全面禁煙をめざす学長宣言」を出すことにいたしました。多くの大学がキャンパス内全面禁煙に向けて踏み出す中で、本学も禁煙に向けた取り組みが急務だと思います。私は、2008年の全学会議で、院生の一人が発した「なぜ、この大学は全面禁煙にできないんですか? 今すぐにでも実施してください!」という叫びに応えなくてはならないと判断いたしました。
このため、学長としては、本学の喫煙防止対策のワーキングにおける4回の議論の結果を参考に役員部局長会議で協議した結果、「大学として禁煙を推進する」ことをさらに明確にするために、時期を明示することが必要と判断しました。2010年2月25日発表の「受動喫煙防止対策について」と題する厚生労働省健康局長通知(「受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙にすべき」であること)も考慮した結果です。(同通知は、URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004k3v.htmlを参照してください。)
そこで、2011年度から「キャンパス内全面禁煙をめざす」ことを宣言いたします。そのためには喫煙者を減らし新たな喫煙者を生まないようにすることが大事だと考えます。2010年度から、ワーキングで合意された下記の実行計画を実施に移していき、種々の取組を全学的に講じていく必要があると考えています。

2.本学における禁煙対策と喫煙の現状

  本学では受動喫煙防止の観点から、井ヶ谷キャンパスにおいては建物内全面禁煙とし、建物外には11カ所の喫煙指定場所を定めています。
2009年度の調査によれば、4,059人から回答のあった学生の喫煙率は、学部1年生男性0.2%・女性0.0%、同2年生男性2.9%・女性0.4%、同3年生男性11.2%・女性1.5%、同4年生及び過年生男性15.1%・女性1.6%、大学院及びその他男性13.1%・女性0.6%となっています。学年があがるにつれて喫煙率は上昇しており、特に成人となる2年生から3年生にかけて男女とも喫煙者が約4倍に増えています。
職員定期一般健康診断での喫煙率調査(人間ドック受診者を除く)による喫煙率は、男性15.4%・女性3.5%でした。全国の男性全年齢の喫煙率は36.8%(2008年度調査)ですから、全国平均を下回っていますが、学生と同率の喫煙率になっています。

3.キャンパス内全面禁煙に向けての取組

P:(目標計画)
本学は、学生をはじめ教職員の健康を守るとともに健全な環境を維持するため、2011年度から「キャンパス内全面禁煙をめざす」こととし、そのために、次のことに取り組んでいく。なお、以下にはキャンパス内全面禁煙化実施後の継続的取組も含まれる。

D:(具体的な措置・行動・運動など)
①大学として「2011年度からキャンパス内全面禁煙をめざす」ことを公表する。
②喫煙防止対策の立案や点検評価を行うための組織として、安全衛生委員会の下に喫煙防止対策部会(仮称)を設ける。
③屋外の喫煙指定場所においてのみ喫煙を認め、喫煙指定場所であることを明示する。
④分煙を徹底し受動喫煙被害を起こさないようにするため、建物出入り口付近や人が多く集まる場所の喫煙場所については閉鎖又は移動する。
⑤喫煙ルールの徹底化、違反者に対する注意喚起行動、悪質な喫煙行動に対する厳正な対応などを図る。
⑥禁煙教育や禁煙支援を実施し、具体的に喫煙率の低下をめざす。
⑦禁煙を促す講演会の定期的開催などの禁煙支援を通じて、喫煙者を減らすとともに、新たな喫煙者を生まないよう働きかける。

C:(計画進展状況の点検・評価体制)
①喫煙率調査により、禁煙推進対策効果の状況を点検し、喫煙防止対策に生かす。
②喫煙に関する法令や喫煙に伴う職場環境についてのガイドラインなどとの違反がないか常に点検を行う。
③受動喫煙被害の発生、たばこの臭いに対する苦情、非喫煙場所での喫煙の有無などを定期的に調べる。

A:(改善)
①喫煙率の低下が認められない場合には、喫煙防止対策の見直しを行う。
②喫煙に関する法的整備の変更がなされた場合には、この喫煙防止対策を適宜見直す。

4.附属学校における取組
キャンパス内全面禁煙に併せて同様の取組を行う。


 


カテゴリ:ニュース|掲載日:2010年04月01日