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通常の修業年限で修了することが困難である方のために,長期にわたる教育課程の履修を認める制度を平成15年度から実施しています。
平成14年3月28日に施行された大学院設置基準の一部改正において「大学の定めるところにより,学生が,職業を有している等の事情により,標準修業年限を越えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。」とされ,平成14年4月1日に施行された国立学校における授業料その他の費用に関する省令の一部改正により,この制度適用者は長期履修であっても標準修業年限分の授業料の支払いとなりました。
本学大学院においては,これを受けて,平成15年4月からこの制度を適用した長期履修学生の受入を実施しています。通常の入学試験を受け入学を許可された方が長期履修を希望(申請)し,許可された場合に,この制度が適用されます。
申請(最長4年)に基づき審査を行い,許可された年数を修業年限とします。なお,修学状況等の変動により修業年限を短縮することも可能です。また,入学後(在学中)に申請することも可能ですが,この場合の適用は翌年度からになりますのでご注意ください。(授業料の適用も同様であり,既に確定している授業料と長期履修が認められた場合の授業料との差額は返還されません。)
年額の授業料算出は,次のとおりとなります。
定められた金額 × 標準修業年限 ÷ 許可された修業年限
(参考)教職大学院又は修士課程において修業年限が4年で許可された場合の授業料の年額
535,800円 × 2年 ÷ 4年 = 267,900円(年額)
①職業を有し就業している方(自営業を含む),②中学生以下の子と同居し養育している方,③要介護状態にある家族を介護している方を対象としています。不明なときは事前に教務企画課へ問い合わせてください。
長期履修希望調査書に必要事項を記入のうえ,①在職証明書又は在職が確認できる書類(勤務日数・時間が確認できるもの),②子の年齢及び同居が確認できる書類,③家族が長期にわたり常時介護を必要とする状態にあることが確認できる書類のうち,該当する書類とあわせて期限までに教務企画課へ提出してください。
申請期限については,「入学手続要項」を参照してください。
申請者に対し,入学手続き前までに郵送にて結果を通知します。
詳細等については,教務企画課大学院係まで問い合わせてください。
お問い合わせ先 | 〒448-8542 愛知県刈谷市井ケ谷町広沢1 愛知教育大学 教務企画課 大学院係 |
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Tel | 0566-26-2697,2679 |
support_ml ※上記アドレスに @m.auecc.aichi-edu.ac.jpを補完してください。 |
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