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職員の懲戒処分について

 国立大学法人愛知教育大学では,2010年3月2日付けで,本学職員の懲戒処分を行いましたので御報告します。

  • 処分の理由  通勤手当の不正受給及び「入構許可証」の不正使用
  • 処分の内容  懲戒処分(減給)
  • 処分の概要

  当該職員は,公共交通機関での通勤手当を受給していたにも拘わらず,自家用車で通勤し,通勤の実態よりも多くの手当を受給していました。また,本学構内に自家用車で入構・駐車しており,その際に「入構許可証」を不正に使用していました。これらの行為は,本学職員として,本学の名誉及び信用を著しく傷つけるものであり,当該職員を懲戒処分(減給)としました。

  本学職員の中で,このような不正な行為があったことは誠に遺憾であり,深くお詫びを申し上げます。今後はこのようなことが起こらないよう,職員に対する一層の意識啓発を図り,再発防止に全力を尽くすとともに,信頼の回復に努めてまいります。

 

                           2010年3月2日      

国立大学法人愛知教育大学長
松 田 正 久
 


カテゴリ:ニュース|掲載日:2010年03月02日