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新型コロナウイルス感染症への本学の対応について(注意喚起)(第11報)

令和2年4月1日

各 位

危機管理室長(理事(総務・財務担当))  
後藤 博明 

新型コロナウイルス感染症への本学の対応について(注意喚起)(第11報)

 新型コロナウイルス感染症については,海外・国内共に感染者数が増え続け,日々状況は変化し,予断を許さない状況です。
 学生・教職員の皆様は,新年度も以下に留意し,引き続き感染拡大防止に努めてください。

1.新型コロナウイルスに感染しないようにするために

  • 石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などを行い,できる限り混雑した場所を避けてください。

2.国内移動・出張

  • 現在,東京都で感染者の数が急速に拡大しており,外出自粛要請が発出されています。不要不急な外出は感染拡大につながりかねないため,最新の情報を得るように心がけ,当面の間,国内移動は最低限に留めてください。
    また,国内出張については,所属長及び先方と十分相談いただき,極力日程の見直しや代替措置による対応をお願いします。

3.海外への渡航及び帰国

  • 外務省から3月25日付で「全世界に対する危険情報の発出」が出されました(各国・地域に発出している「感染症危険情報」とはまた別のものです。)

<概要>

 【危険度】

  • 全世界(各国・地域に発出している危険情報とは別に,全世界に対して一律に発出するもの)
     レベル2:不要不急の渡航は止めてください。
  • 世界各地で,新型コロナウイルスの感染が拡大しており,それに伴う国境閉鎖や外出禁止令等の措置により邦人旅行者等が行動制限を受けたり,航空便の突然の減便又は運航停止(各渡航先のみならず経由先の場合を含む)により影響を受ける事例が発生しています。
  • ついては,渡航先の国・地域において行動制限を受けたり,出国が困難となる事態を防ぐため,不要不急の渡航を止めてください。
  • また,全世界に対する感染症危険情報が3月31日に発出され,全世界の国は感染症危険情報レベル3またはレベル2となりました。併せて注意してください。
  • 帰国に際しても,政府により「水際対策の抜本的強化」が行われており,4月1日現在,中国,韓国,ヨーロッパ諸国,イラン,エジプト,米国,インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア,イスラエル,カタール,コンゴ民主共和国,バーレーンから航空機等で日本に入国する際には,検疫所長が指定する場所(自宅等)において14日間の待機を求められ,また,その他の便で入国する場合でも入国から14日以内にこれらの地域の滞在歴がある場合にも同様の対応が求められています。なお,自宅等への移動には公共交通機関を使わず,自家用車での移動が求められています。
  • さらに上記の国の中には日本に帰国する際の検疫が強化されている国があります。下記の厚生労働省からのお知らせもご参照ください。

さらに本学ではより万全を期すため,渡航していた(及び経由した)国の感染症危険情報レベルにかかわらず,海外から帰国した際には自宅等において14日間の待機を要請します。

 以上を踏まえた上で,海外への渡航については,適切な行動をとっていただくようお願いします。

4.学生の皆さんへ

  • 若者世代は,新型コロナウイルス感染による重症化リスクは低いですが,感染していても無症状の場合があり,無意識に感染を広めてしまう可能性が十分考えられますので,行動に注意してください。
  • 発熱などの風邪の症状がある場合は,学校を休んでください。感染拡大の防止にもつながる大切な行為です。

以下第9報にも留意してください。

1. 学生の構内への立ち入り規制の継続について

 引き続き,4月14日(火)まで構内への立ち入りを制限し,4月15日(水)から解除する予定です。
 ただし,以下については立ち入り制限の例外としますので,6.以降をご覧ください。

  • 健康診断
  • 新入生ガイダンス
  • 在学生専攻ガイダンス
  • 教科書販売
  • 新入生のパソコンのセットアップ講習
  • 特任指導員による一部講義
  • 大学院ガイダンス及び授業
  • 特別支援教育特別専攻科ガイダンス及び授業

2.授業開始時期について

 学部は,4月15日(水)からとします。
 大学院及び特別支援教育特別専攻科は,4月8日(水)からとします。
 新型コロナウイルス感染症に罹患等した場合の授業の出席については,後述の新型コロナウイルス感染症に罹患等した場合で確認してください。

3.教育活動にかかわるイベントや行事について

 引き続き,5月1日(金)まで自粛とします。

4.部活動やサークル活動及び課外活動について

 引き続き,5月1日(金)まで自粛とします。
 なお,部活動やサークル活動を新入生に紹介する場の設定は,5月以降となります。

5.大学祭・子どもまつり・スポーツ祭について

 大学祭(5月16日(土)及び17日(日))・子どもまつり(5月10日(日))は中止とします。
 スポーツ祭の実施については4月末日までに決定します。

6.健康診断の実施について

 4月3日(金)及び6日(月)に一部の学生を対象に実施します。詳細は学務ネット及び本学ホームページにて通知します。

7.新入生及び在学生専攻ガイダンスについて

(新入生)※詳細は本学ホームページにて通知します。

  • 学部学生の教務ガイダンスは4月9日(木)及び10日(金),専攻等別ガイダンスについても4月9日(木)から順次実施します。
  • 大学院修士のガイダンスは4月7日(火),教職大学院は6日(月)に実施します。
  • 特別支援教育特別専攻科のガイダンスは4月7日(火)に実施します。

(在学生)
 在学生を対象とした専攻等別ガイダンスは4月7日(火)から順次実施します。なお,対面によるガイダンスを実施しない場合は,学務ネット等で資料を送付します。詳細は学務ネットにて通知します。

8.教科書販売について

 在学生への販売は,4月9日(木)及び10日(金)の予定です。詳細は生協のホームページで確認してください。

 新入生への販売は,当初お知らせした販売日を13日(月)及び14日(火)に変更します。詳細については,新入生ガイダンスの際にお知らせします。また,生協のホームページも確認してください。

9.新入生のパソコンのセットアップ講習について

 4月11日(土)及び12日(日)に実施します。なお,「生協の手続き案内資料」掲載のスケジュールから変更があります。集合時間等の変更がありますので,必ず以下の生協ホームページで確認してください。

10.経済支援について

 今回の新型コロナウイルスによる経済困窮により,授業料等の払込に支障をきたす場合には,現在,文部科学省による救済措置が検討されていますので,学生・国際課の窓口に相談してください。

11.授業開始後の知立駅での名鉄バスの乗車について

 乗車時刻を早めるなど,車内混雑の回避に努めてください。また,車内では咳エチケット等の基本的な感染症対策を徹底し,飛沫感染の防止のため会話を控えるようにしてください。

12.海外への渡航について

 外務省の「感染症危険情報」や厚生労働省の「水際対策の抜本的強化について」をよく確認してください(渡航することになった際には海外への渡航についても確認してください。)。

なお,新型コロナウイルスへの対応に関しては,日々状況が変化していますので,こまめに最新情報を得るように努めてください。

新型コロナウイルス感染症に罹患等した場合

1. 疑われる症状が現れた場合又は濃厚接触者となった可能性がある場合について

 新型コロナウイルス感染症が疑われる症状が現れた場合には,授業等を休み,外出を控え自宅で静養することが原則です。
 疑われる症状が現れた場合は,まずは自宅で安静にして様子を観察し,症状が4日以上続く場合は,帰国者・接触者相談センターに連絡し,指示を受けてください。
 濃厚接触者(※1)と判断された場合は,帰国者・接触者相談センター等の指示に従ってください。
 帰国者・接触者相談センターに連絡若しくは濃厚接触者と判断された場合,学生・国際課まで連絡してください。

2. 罹患等した場合の報告について

 新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には,必要に応じて感染の拡大防止措置を講じる必要があることから,速やかに,電話又は電子メール(gakuseishien1*m.auecc.aichi-edu.ac.jp)(*を@に変えてください)により,次に掲げる事項について,学生・国際課まで報告してください。

  1. 帰国者・接触者相談センターに相談した日と相談先の保健所
  2. 診断日
  3. 受診した医療機関
  4. 現在の状況
  5. 発熱及び咳などの呼吸器症状が現れた日
  6. 診断日前1ヶ月以内における外国への渡航歴の有無(渡航歴がある場合は,期間,国名及び都市名)
  7. 症状が現れた日以降における本学構内への立入及び本学の関係者との接触の状況(授業等への出席状況を含む。)
  8. 今後の見通し等に係る医師等の所見

3-1. 出席停止

 新型コロナウイルス感染症と診断された学生等,以下に該当する場合は,学校保健安全法第19条の規定により「出席停止」となります。
【出席停止の判断の目安(令和2年2月18日付け文部科学省通知「学校における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について」)】

    • ① 医療機関において新型コロナウイルスに感染していると診断された場合
    • ② 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様)
    • ③ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合

3-2.出席停止の期間

 (1) 3-1①の場合

    •  学校保健安全法施行規則第19条第1項の規定により,出席停止とします。出席停止期間は「医療機関が治癒したと判断するまで」となります。

 (2) 3-1②及び③の場合

    •  帰国者・接触者相談センターへ相談するとともに,指示に従って医療機関を受診します。出席停止期間は「医療機関が治癒したと判断するまで」となります。

3-3.出席停止により欠席した授業等の取扱いについて

    •  出席停止により欠席した授業等については,学生の不利益とならないよう,レポート・追試験等の代替措置を講じるなど最大限の配慮を行いますので,快復し大学へ来る際は,本学指定の「登学許可証明書」又は医療機関で発行された「診断書」を教務課に提出し指示を受けてください。

海外への渡航について

  1. 3月11日以降に海外渡航した者若しくは今後海外渡航予定がある者については,以下の4点について,学生は学生支援課まで,教職員は総務課危機管理係までお知らせください。
    1. 所属・職名(学生においては学籍番号),氏名
    2. 海外渡航期間
    3. 国名,訪問都市名
    4. 体調

これまでの経緯

関連リンク

問い合わせ先

担当 総務課 危機管理係
電話 0566-26-2518

カテゴリ:ニュース|掲載日:2020年04月01日