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〔4月7日更新〕新型コロナウイルス感染症への本学の対応について(注意喚起)(第12報)

更新お知らせ

 

 

令和2年4月6日

各 位

危機管理室長(理事(総務・財務担当))  
後藤 博明 

新型コロナウイルス感染症への本学の対応について(注意喚起)(第12報)

 新型コロナウイルス感染症については,海外・国内共に感染者数が増え続け,日々状況は変化し,予断を許さない状況です。

 学生・教職員の皆様は,以下に留意し,引き続き感染拡大防止に努めてください。

1. 学生の皆さんへ

  • 若者世代は,新型コロナウイルス感染による重症化リスクは低いですが,感染していても無症状の場合があり,無意識に感染を広めてしまう可能性が十分考えられますので,行動に注意してください。
  • 発熱などの風邪の症状がある場合は,学校を休んでください。感染拡大の防止にもつながる大切な行為です。

2. 今後について

1. 学生の構内への立ち入り規制の継続について

 4月14日(火)までの制限を4月29日(水)までの制限に変更し,4月30日(木)から解除する予定です。

 ただし,以下については立ち入り制限の例外とします。

  • 健康診断
  • 新入生ガイダンス
  • 在学生専攻ガイダンス
  • 教科書販売
  • 新入生のパソコンのセットアップ講習
  • 特任指導員による一部講義
  • 大学院ガイダンス及び授業
  • 特別支援教育特別専攻科ガイダンス及び授業
  • 部活動やサークル活動の調整会議

2.授業開始時期について

 学部は4月15日(水)開始を4月30日(木)開始に変更します。

 大学院及び特別支援教育特別専攻科は,4月8日(水)からとします。
 新型コロナウイルス感染症に罹患等した場合の授業の出席については,後述の6. 新型コロナウイルス感染症に罹患等した場合で確認してください。

3.教育活動にかかわるイベントや行事について

 5月1日(金)までの自粛を4月29日(水)までの自粛に変更します。

4.部活動やサークル活動について

 5月1日(金)までの自粛を4月29日(水)までの自粛に変更します。
 なお,部活動やサークル活動を新入生に紹介する場の設定は,5月以降となります。調整会議の日程は別途お知らせします。

5.大学祭・子どもまつり・スポーツ祭について

 大学祭(5月16日(土)及び17日(日))・子どもまつり(5月10日(日))は中止とします。
 また,スポーツ祭(5月23日(土))も中止します。

6.新入生及び在学生専攻ガイダンスについて

 【新入生】※詳細は本学ホームページにて通知します。

  • 学部学生の教務ガイダンスは4月9日(木)及び10日(金)の実施を4月13日(月)~17日(金)の実施に変更します。専攻等別ガイダンス及び奨学金に関する詳細は学務ネット及び別途本学ホームページにて通知します。
  • 教職大学院のガイダンスは4月6日(月),大学院修士のガイダンスは4月7日(火)に実施します。
  • 特別支援教育特別専攻科のガイダンスは4月7日(火)に実施します。

 【在学生】

  • 在学生を対象とした専攻等別ガイダンスの詳細は学務ネット及び別途本学ホームページにて通知します。なお,対面によるガイダンスを実施しない場合は,学務ネット等で資料を送付します。

7.昼食場所及び生協の営業について

 昼食場所について,第一共通棟等講義室については飲食禁止としておりますが,感染症対策のため当面の間,飲食可とします。(パソコン教室を除く)。
 食堂及び購買等の営業は,改めて詳細を生協のホームページで確認してください。

8.教科書販売について

 在学生への販売は,改めて詳細を生協のホームページで確認してください。

 新入生への販売は,改めて詳細を生協のホームページで確認してください。

9.新入生のパソコンのセットアップ講習について

 予定どおり4月11日(土),12日(日)に開催します。生協のホームページで確認してください。

 【セットアップ講習会へ申込みをしていない学生へ】
 以下のとおり対応しますので,よろしくお願いいたします。

  • 当日配布する「教材用パソコンのチェックシート」を新入生ガイダンスで受け取ってください。

    ID・パスワードは新入生ガイダンスの日に教育交流館3階ICT教育基盤センターで受け取ってください。
  • 上記チェックシートの提出期限を以下のとおり変更します。

    教材用パソコンのチェックシートの提出期限を以下のとおり変更します。
     「4月17日(金)」→「授業開始日から1週間程度」

10.経済支援について

 今回の新型コロナウイルスによる経済困窮により,授業料等の払込に支障をきたす場合には,現在,文部科学省による救済措置が検討されていますので,学生支援課(旧:学生・国際課)の窓口に相談してください。

11.授業開始後の知立駅での名鉄バスの乗車について

 名鉄バスより,変更後の学部授業再開の4月30日(木)から,知立駅→愛知教育大学前の増便を予定している旨連絡がありました。
 なお,名鉄バスとしても車内の窓を開けるなど,感染症対策に留意されていますので,車内では咳エチケット等の基本的な感染症対策を徹底し,他の乗客の方に迷惑にならないよう会話の仕方に気を付けてください。

3.新型コロナウイルスに感染しないようにするために

  • 石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などを行い,できる限り混雑した場所を避けてください。

4.国内移動・出張

  • 現在,東京都で感染者の数が急速に拡大しており,外出自粛要請が発出されています。不要不急な外出は感染拡大につながりかねないため,最新の情報を得るように心がけ,当面の間,国内移動は最低限に留めてください。
    また,国内出張については,所属長及び先方と十分相談いただき,極力日程の見直しや代替措置による対応をお願いします。

5.海外への渡航及び帰国

  • 現在全世界の国は感染症危険情報レベル3またはレベル2となっておりますので,注意してください。
  • 帰国に際しても,政府により「水際対策の抜本的強化」が行われており,4月3日以降海外から日本に入国する際には,検疫所長が指定する場所(自宅等)において14日間の待機を求められます。なお,自宅等への移動には公共交通機関を使わず,自家用車での移動が求められています。
  • さらに日本に帰国する際の検疫が強化されている国があります。下記の厚生労働省からの「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」もご参照ください。

 以上を踏まえた上で,海外への渡航については,適切な行動をとっていただくようお願いします。なお,3月23日以降海外渡航した者若しくは今後海外渡航予定がある者については,以下の4点について,学生は学生支援課(旧:学生・国際課)まで,教職員は総務課危機管理係までお知らせください。

  1. 所属,職名(学生においては学籍番号),氏名
  2. 海外渡航期間
  3. 国名,訪問都市名
  4. 体調

6. 新型コロナウイルス感染症に罹患等した場合

1. 疑われる症状が現れた場合又は濃厚接触者となった可能性がある場合について

 新型コロナウイルス感染症が疑われる症状が現れた場合には,授業等を休み,外出を控え自宅で静養することが原則です。
 疑われる症状が現れた場合は,まずは自宅で安静にして様子を観察し,症状が4日以上続く場合は,帰国者・接触者相談センターに連絡し,指示を受けてください。
 濃厚接触者(※1)と判断された場合は,帰国者・接触者相談センター等の指示に従ってください。
 帰国者・接触者相談センターに連絡若しくは濃厚接触者と判断された場合,学生支援課(旧:学生・国際課)まで連絡してください。

2. 罹患等した場合の報告について

 新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には,必要に応じて感染の拡大防止措置を講じる必要があることから,速やかに,電話又は電子メール(gakuseishien1*m.auecc.aichi-edu.ac.jp)(*を@に変えてください)により,次に掲げる事項について,学生支援課(旧:学生・国際課)まで報告してください。

  1. 帰国者・接触者相談センターに相談した日と相談先の保健所
  2. 診断日
  3. 受診した医療機関
  4. 現在の状況
  5. 発熱及び咳などの呼吸器症状が現れた日
  6. 診断日前1ヶ月以内における外国への渡航歴の有無(渡航歴がある場合は,期間,国名及び都市名)
  7. 症状が現れた日以降における本学構内への立入及び本学の関係者との接触の状況(授業等への出席状況を含む。)
  8. 今後の見通し等に係る医師等の所見

3-1. 出席停止

 新型コロナウイルス感染症と診断された学生等,以下に該当する場合は,学校保健安全法第19条の規定により「出席停止」となります。
【出席停止の判断の目安(令和2年2月18日付け文部科学省通知「学校における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について」)】

    • ① 医療機関において新型コロナウイルスに感染していると診断された場合
    • ② 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様)
    • ③ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合

3-2.出席停止の期間

 (1) 3-1①の場合

    •  学校保健安全法施行規則第19条第1項の規定により,出席停止とします。出席停止期間は「医療機関が治癒したと判断するまで」となります。

 (2) 3-1②及び③の場合

    •  帰国者・接触者相談センターへ相談するとともに,指示に従って医療機関を受診します。出席停止期間は「医療機関が治癒したと判断するまで」となります。

3-3.出席停止により欠席した授業等の取扱いについて

    •  出席停止により欠席した授業等については,学生の不利益とならないよう,レポート・追試験等の代替措置を講じるなど最大限の配慮を行いますので,快復し大学へ来る際は,本学指定の「登学許可証明書」又は医療機関で発行された「診断書」を教務課に提出し指示を受けてください。

これまでの経緯

関連リンク

問い合わせ先

担当 総務課 危機管理係
電話 0566-26-2518

カテゴリ:ニュース|掲載日:2020年04月07日